更新日:2022年9月2日

財務諸表等規則ガイドライン(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について) 8の6の2-1-2

規則第8条の6の2第1項第2号に掲げる事項の注記については、次の点に留意する。

  • 1 有価証券及びデリバティブ取引については、当該有価証券又はデリバティブ取引により生じる正味の債権又は債務等の内容を示す名称を付した科目をもって貸借対照表に計上していない場合であっても、当該有価証券又はデリバティブ取引により生じる正味の債権又は債務等の内容を示す名称を付して注記するものとする。
  • 2 有価証券については、流動資産項目と固定資産項目とを合算して注記することができる。また、デリバティブ取引については、資産項目と負債項目とを合算して注記することができる。
  • 3 「金融商品に関する会計基準」により金利スワップの特例処理を行っているデリバティブ取引及び「外貨建取引等会計処理基準」により外貨建金銭債権債務等に振り当てたデリバティブ取引予定取引をヘッジ対象としている場合を除く。については、ヘッジ対象と一体として取扱い、当該デリバティブ取引の時価をヘッジ対象の時価に含めて記載することができる。
  • 4 金融商品の時価は、「時価の算定に関する会計基準」に従って算定するものとする。
  • 5 現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものについては、注記を省略することができる。
  • 6 規則第8条の6の2第1項第2号のロ及びハに掲げる事項に関する説明には、金融商品の時価に関する重要な前提条件が含まれるものとする。
  • 7 規則第15条第3号の2に掲げる契約資産を規則第17条第4項の規定に基づき他の項目に属する金融資産と一括して貸借対照表に表示している場合には、当該貸借対照表の科目については、規則第8条の6の2第1項第2号に掲げる事項を記載するものとする。この場合には、当該貸借対照表の科目から契約資産を除いた金融資産について、当該事項を記載することができる。

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