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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年09月24日
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規則第87条に規定する通常の取引に基づいて発生した債権に対する貸倒引当金繰入額又は貸倒損失には、売上債権又は前渡金に対するもののほか、当該会社の営業の必要に基づいて経常的に発生する得意先又は仕入先に対する貸付金、立替金等の債権に対するものを含むものとする。なお、通常の取引以外の取引に基づいて発生した債権に対する貸倒引当金繰入額又は貸倒損失の金額が僅少な場合には、規則第87条に規定する貸倒引当金繰入額又は貸倒損失に含めて記載することができる。