規則第95条の2及び規則第95条の3の規定に関しては、次の点に留意する。- 1 その他の項目を示す科目には、設備の廃棄による損益(当該会社において経常的に発生するものを除く。)、転売以外の目的で取得した有価証券その他の資産の売却又は処分による損益、企業結合に係る特定勘定の取崩益、企業結合における交換損益、事業分離における移転損益、支出の効果が期待されなくなったことによる繰延資産の一時的償却額、通常の取引以外の原因に基づいて発生した臨時的損失等を記載するものとする。
- 2 固定資産売却損益の記載については当該固定資産の種類又は内容を、その他の項目の記載については当該項目の発生原因又は性格を示す名称を付した科目によって掲記するものとする。ただし、当該事項を科目によって表示することが困難な場合には、注記することができるものとする。
- 3 関係会社との取引に基づいて発生したものがある場合には、その項目の金額が重要なものについては、注記において、関係会社に係るものであることを明示するものとする。