金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第5条、第7条第1項、第9条第1項、第10条第1項又は第24条第1項若しくは第3項(これらの規定のうち第24条の2第1項において準用し、及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第1条第1項の規定により金融庁長官が指定した法人(以下「指定法人」という。)についてこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定により提出される財務計算に関する書類のうち、連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表又は第93条の規定により指定国際会計基準(同条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)により作成する場合若しくは第94条の規定により修正国際基準(同条に規定する修正国際基準をいう。以下この項及び第1条の3第2号において同じ。)により作成する場合において当該指定国際会計基準若しくは当該修正国際基準により作成が求められる連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は、財務諸表等規則第1条の3の規定の適用を受けるものを除き、この規則の定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成10年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3 企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体であつて次に掲げる要件の全てを満たすもの(第94条において「特定団体」という。)が作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、一般に公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものは、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。- 一 利害関係を有する者から独立した民間の団体であること。
- 二 特定の者に偏ることなく多数の者から継続的に資金の提供を受けていること。
- 三 高い専門的見地から企業会計の基準を作成する能力を有する者による合議制の機関(次号及び第5号において「基準委員会」という。)を設けていること。
- 四 基準委員会が公正かつ誠実に業務を行うものであること。
- 五 基準委員会が会社等(会社、指定法人、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)を取り巻く経営環境及び会社等の実務の変化への適確な対応並びに国際的収れん(企業会計の基準について国際的に共通化を図ることをいう。)の観点から継続して検討を加えるものであること。
金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第5条、第7条第1項、第9条第1項、第10条第1項又は第24条第1項若しくは第3項(これらの規定のうち第24条の2第1項において準用し、及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第1条第1項の規定により金融庁長官が指定した法人(以下「指定法人」という。)についてこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定により提出される財務計算に関する書類のうち、連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表又は第93条の規定により指定国際会計基準(同条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)により作成する場合若しくは第94条の規定により修正国際基準(同条に規定する修正国際基準をいう。以下この項及び第1条の3第2号において同じ。)により作成する場合において当該指定国際会計基準若しくは当該修正国際基準により作成が求められる連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は、財務諸表等規則第1条の3の規定の適用を受けるものを除き、この規則の定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成10年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
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