更新日:2022年9月2日
企業を構成する一定の単位(以下「報告セグメント」という。)に関する情報(以下「セグメント情報」という。)については、次に掲げる事項を様式第1号に定めるところにより注記しなければならない。
2 報告セグメントに関連する情報(様式第2号において「関連情報」という。)については、次に掲げる事項を同様式に定めるところにより注記しなければならない。
3 連結貸借対照表又は連結損益計算書において、次に掲げる項目を計上している場合には、報告セグメントごとの概要を様式第3号に定めるところにより注記しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
企業を構成する一定の単位(以下「報告セグメント」という。)に関する情報(以下「セグメント情報」という。)については、次に掲げる事項を様式第1号に定めるところにより注記しなければならない。
2 報告セグメントに関連する情報(様式第2号において「関連情報」という。)については、次に掲げる事項を同様式に定めるところにより注記しなければならない。
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