連結財務諸表提出会社が関連当事者との取引(当該関連当事者が第三者のために当該連結財務諸表提出会社との間で行う取引及び当該連結財務諸表提出会社と第三者との間の取引で当該関連当事者が当該取引に関して当該連結財務諸表提出会社に重要な影響を及ぼしているものを含む。)を行つている場合には、その重要なものについて、次の各号に掲げる事項を原則として関連当事者ごとに注記しなければならない。- 一 当該関連当事者が会社等の場合には、その名称、所在地、資本金又は出資金、事業の内容及び当該関連当事者の議決権に対する当該連結財務諸表提出会社の所有割合又は当該連結財務諸表提出会社の議決権に対する当該関連当事者の所有割合
- 二 当該関連当事者が個人の場合には、その氏名、職業及び当該連結財務諸表提出会社の議決権に対する当該関連当事者の所有割合
- 三 当該連結財務諸表提出会社と当該関連当事者との関係
- 七 取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高
- 八 取引条件の変更があつた場合には、その旨、変更の内容及び当該変更が連結財務諸表に与えている影響の内容
- 九 関連当事者に対する債権が貸倒懸念債権(財務諸表等規則第8条の10第1項第9号に規定する貸倒懸念債権をいう。)又は破産更生債権等(同号に規定する破産更生債権等をいう。第23条第1項第3号において同じ。)に区分されている場合には、次に掲げる事項
- ハ 当連結会計年度に計上した貸倒損失等(一般債権(財務諸表等規則第8条の10第1項第9号ハに規定する一般債権をいう。)に区分されていた場合において生じた貸倒損失を含む。)
- 十 関連当事者との取引に関して、貸倒引当金以外の引当金が設定されている場合において、注記することが適当と認められるものについては、前号に準ずる事項
2 前項の規定にかかわらず、同項第9号及び第10号に掲げる事項は、第15条の4各号に掲げる関連当事者の種類ごとに合算して記載することができる。
3 前2項の規定は、連結子会社と関連当事者との間に取引がある場合に準用する。
4 関連当事者との取引のうち連結財務諸表の作成に当たつて相殺消去された取引については、注記を要しない。
5 関連当事者との取引のうち次の各号に定める取引については、第1項に規定する注記を要しない。- 一 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
6 第1項(第3項において準用する場合を含む。)に掲げる事項は、財務諸表等規則様式第1号に準じて注記しなければならない。
連結財務諸表提出会社が関連当事者との取引(当該関連当事者が第三者のために当該連結財務諸表提出会社との間で行う取引及び当該連結財務諸表提出会社と第三者との間の取引で当該関連当事者が当該取引に関して当該連結財務諸表提出会社に重要な影響を及ぼしているものを含む。)を行つている場合には、その重要なものについて、次の各号に掲げる事項を原則として関連当事者ごとに注記しなければならない。- 一 当該関連当事者が会社等の場合には、その名称、所在地、資本金又は出資金、事業の内容及び当該関連当事者の議決権に対する当該連結財務諸表提出会社の所有割合又は当該連結財務諸表提出会社の議決権に対する当該関連当事者の所有割合
- 二 当該関連当事者が個人の場合には、その氏名、職業及び当該連結財務諸表提出会社の議決権に対する当該関連当事者の所有割合
- 三 当該連結財務諸表提出会社と当該関連当事者との関係
- 七 取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高
- 八 取引条件の変更があつた場合には、その旨、変更の内容及び当該変更が連結財務諸表に与えている影響の内容
- 九 関連当事者に対する債権が貸倒懸念債権(財務諸表等規則第8条の10第1項第9号に規定する貸倒懸念債権をいう。)又は破産更生債権等(同号に規定する破産更生債権等をいう。第23条第1項第3号において同じ。)に区分されている場合には、次に掲げる事項
- ハ 当連結会計年度に計上した貸倒損失等(一般債権(財務諸表等規則第8条の10第1項第9号ハに規定する一般債権をいう。)に区分されていた場合において生じた貸倒損失を含む。)
- 十 関連当事者との取引に関して、貸倒引当金以外の引当金が設定されている場合において、注記することが適当と認められるものについては、前号に準ずる事項
2 前項の規定にかかわらず、同項第9号及び第10号に掲げる事項は、第15条の4各号に掲げる関連当事者の種類ごとに合算して記載することができる。
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