この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。- 一 連結財務諸表提出会社 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。
- 三 子会社 財務諸表等規則第8条第3項、第4項及び第7項の規定により連結財務諸表提出会社の子会社とされる者をいう。
- 四 連結子会社 連結の範囲に含められる子会社をいう。
- 五 連結会社 連結財務諸表提出会社及び連結子会社をいう。
- 六 非連結子会社 連結の範囲から除かれる子会社をいう。
- 七 関連会社 財務諸表等規則第8条第5項及び第6項の規定により連結財務諸表提出会社の関連会社とされる者をいう。
- 八 持分法 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。
- 十 有価証券届出書 法第2条第7項に規定する有価証券届出書のうち、法第5条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。
- 十一 有価証券報告書 法第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。
- 十二 非支配株主持分 連結子会社の資本のうち連結財務諸表提出会社の持分に帰属しない部分をいう。
- 十三 キャッシュ・フロー 次号に規定する資金の増加又は減少をいう。
- 十四 資金 現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第5章において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第5章において同じ。)の合計額をいう。
- 十九 自己株式 連結財務諸表提出会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式に、連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式のうち当該連結財務諸表提出会社の持分相当を合計したものをいう。
- 二十一 自社株式オプション 自社の株式を原資産とするコール・オプション(一定の金額の支払により原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。)及び金銭の払込み又は財産の給付を要しないで原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。
- 二十二 ストック・オプション 自社株式オプション(前号に規定する自社株式オプションをいう。)のうち、連結会社が従業員等(当該連結会社と雇用関係にある使用人及び当該連結会社の役員(法第21条第1項第1号(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。以下同じ。)をいう。以下この号において同じ。)に報酬(労働や業務執行等の対価として当該連結会社が従業員等に給付するものをいう。)として付与するものをいう。
- 三十六 会計方針 連結財務諸表の作成に当たつて採用した会計処理の原則及び手続をいう。
- 三十七 表示方法 連結財務諸表の作成に当たつて採用した表示の方法をいう。
- 三十八 会計上の見積り 資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
- 三十九 会計方針の変更 一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。
- 四十 表示方法の変更 一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更することをいう。
- 四十一 会計上の見積りの変更 新たに入手可能となつた情報に基づき、当連結会計年度(第3条第2項に規定する期間をいう。)の直前の連結会計年度(以下「前連結会計年度」という。)以前の連結財務諸表の作成に当たつて行つた会計上の見積りを変更することをいう。
- 四十二 誤謬 その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、連結財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかつたこと又は誤つて使用したことにより生じた誤りをいう。
- 四十三 遡及適用 新たな会計方針を前連結会計年度以前の連結財務諸表に遡つて適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。
- 四十四 連結財務諸表の組替え 新たな表示方法を前連結会計年度以前の連結財務諸表に遡つて適用したと仮定して表示を変更することをいう。
- 四十五 修正再表示 前連結会計年度以前の連結財務諸表における誤謬の訂正を連結財務諸表に反映することをいう。
- 五十四 未認識数理計算上の差異 財務諸表等規則第8条第62項に規定する未認識数理計算上の差異をいう。
- 五十六 市場参加者 時価の算定の対象となる資産若しくは負債に関する取引の数量及び頻度が最も大きい市場、当該資産の売却による受取額を最も大きくすることができる市場又は当該負債の移転による支払額を最も小さくすることができる市場において売買を行う者であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
- イ それぞれ独立しており、関連当事者(第15条の4に規定する関連当事者をいう。)でないこと。
- ロ 当該資産又は当該負債に関する知識を有しており、かつ、全ての入手可能な情報に基づき当該資産又は当該負債について十分に理解していること。
- ハ 当該資産又は当該負債に関して取引を行う能力があること。
- ニ 当該資産又は当該負債に関して自発的に取引を行う意思があること。
- 五十七 時価の算定に係るインプット 市場参加者が資産又は負債の時価を算定する際に用いると仮定した基礎数値その他の情報(当該資産又は当該負債に関する相場価格を含む。)をいう。
- 五十八 観察可能な時価の算定に係るインプット 時価の算定に係るインプットのうち、入手可能な市場データ(実際の事象又は取引に関して公開されている情報その他の情報をいう。)に基づくものをいう。
- 五十九 観察できない時価の算定に係るインプット 時価の算定に係るインプットのうち、観察可能な時価の算定に係るインプット以外のもので、入手可能な最良の情報に基づくものをいう。
- 六十 時価の算定に係るインプットが属するレベル 次のイからハまでに掲げる時価の算定に係るインプットの区分に応じ、当該イからハまでに定めるレベルをいう。
- イ 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場(時価の算定の対象となる資産又は負債に関する取引が十分な数量及び頻度で行われていることによつて当該資産又は当該負債の価格の情報が継続的に提供されている市場をいう。)において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格 レベル一
- ロ 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、イに掲げる時価の算定に係るインプット以外の時価の算定に係るインプット レベル二
- ハ 観察できない時価の算定に係るインプット レベル三