更新日:2022年9月2日

連結財務諸表規則(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則) 第23条 流動資産の区分表示

流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第2号から第2号の3までに掲げる項目以外の項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の1以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

  • 一 現金及び預金
  • 二 受取手形
  • 二の二 売掛金
  • 二の三 契約資産
  • 三 リース債権及びリース投資資産通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で1年内に回収されないことが明らかなものを除く。
  • 四 有価証券
  • 五 商品及び製品半製品を含む。
  • 六 仕掛品
  • 七 原材料及び貯蔵品
  • 八 その他

2 前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。

3 第1項第8号に掲げる項目に属する資産のうち、その金額が資産の総額の100分の5を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

4 第1項本文の規定にかかわらず、同項第5号から第7号までに掲げる項目に属する資産については、棚卸資産の科目をもつて一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。

5 第1項本文の規定にかかわらず、同項第2号及び第2号の2に掲げる項目に属する資産顧客との契約から生じた債権財務諸表等規則第15条第2号に規定する顧客との契約から生じた債権をいう。以下この項において同じ。に限る。並びに第2号の3に掲げる項目に属する資産のそれぞれについて、他の項目に属する資産と一括して表示することができる。この場合においては、同項第2号及び第2号の2に掲げる項目に属する資産顧客との契約から生じた債権に限る。並びに第2号の3に掲げる項目に属する資産の科目及びその金額をそれぞれ注記しなければならない。

流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第2号から第2号の3までに掲げる項目以外の項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の1以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

  • 一 現金及び預金
  • 二 受取手形
  • 二の二 売掛金
  • 二の三 契約資産
  • 三 リース債権及びリース投資資産通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で1年内に回収されないことが明らかなものを除く。
  • 四 有価証券
  • 五 商品及び製品半製品を含む。
  • 六 仕掛品
  • 七 原材料及び貯蔵品
  • 八 その他

2 前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。

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