更新日:2022年9月2日

連結財務諸表規則(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則) 第43条の2 その他の包括利益累計額の分類及び区分表示

その他の包括利益累計額は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

  • 一 その他有価証券評価差額金純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。第69条の5第1項第1号において同じ。
  • 二 繰延ヘッジ損益ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段財務諸表等規則第8条第69項に規定するヘッジ手段をいう。に係る損益又は時価評価差額をいう。第69条の5第1項第2号において同じ。
  • 三 土地再評価差額金土地再評価法第7条第2項に規定する再評価差額金をいう。
  • 四 為替換算調整勘定外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによつて生じる換算差額をいう。第69条の5第1項第3号において同じ。
  • 五 退職給付に係る調整累計額

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