更新日:2022年9月2日
株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。
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3 自己株式は、株主資本に対する控除項目として利益剰余金の次に自己株式の科目をもつて掲記しなければならない。
4 自己株式の処分に係る申込期日経過後における申込証拠金は、第1項の規定にかかわらず、自己株式の次に自己株式申込証拠金の科目をもつて掲記しなければならない。
株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。
2 財務諸表等規則第62条、第63条第2項及び第65条第2項の規定は、新株式申込証拠金及び法律で定める準備金で資本準備金又は利益準備金に準ずるものについて準用する。
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