更新日:2022年9月2日

連結財務諸表規則(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則) 第69条の6 その他の包括利益に関する注記

前条第4項に規定する税効果の金額は、その他の包括利益の項目ごとに注記しなければならない。

2 当期純利益金額又は当期純損失金額を構成する項目のうち、当連結会計年度以前にその他の包括利益の項目に含まれていた金額は、組替調整額として、その他の包括利益の項目ごとに注記しなければならない。

3 前2項に規定する事項は、併せて記載することができる。

前条第4項に規定する税効果の金額は、その他の包括利益の項目ごとに注記しなければならない。

2 当期純利益金額又は当期純損失金額を構成する項目のうち、当連結会計年度以前にその他の包括利益の項目に含まれていた金額は、組替調整額として、その他の包括利益の項目ごとに注記しなければならない。

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