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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年09月24日
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規則第12条第1項本文の規定の適用については、相当の理由がある場合には、連結決算日から3か月を超えない範囲の一定の日において、決算を行うことができるものとする。この場合においては、当該決算日と連結決算日が異なることから生ずる連結会社相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致についての調整又は当該決算日と連結決算日との間に生じた当該子会社と連結会社以外の会社との取引、債権、債務等に係る重要な変動の調整をしなければならないことに留意する。