更新日:2022年9月2日

連結財務諸表規則ガイドライン(「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について) 13の2

財務諸表等規則ガイドライン8の2の2の取扱いは、規則第13条の2に規定する重要な会計上の見積りに関する注記について準用する。この場合において、財務諸表等規則ガイドライン8の2の2中「財務諸表の」とあるのは「連結財務諸表の」と、「財務諸表提出会社」とあるのは「連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。

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