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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年09月24日
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規則第23条第3項の規定の適用に関しては、次の点に留意する。1 金銭の信託及びデリバティブ取引により生じる正味の債権で、それぞれの合計額が資産の総額の100分の5を超えるものについては、当該金銭の信託等の内容を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。2 通常の取引以外の取引に基づいて発生したリース債権及びリース投資資産で1年内に期限が到来するものについて、これらの合計額が資産の総額の100分の5を超える場合には、リース債権及びリース投資資産の科目をもって掲記するものとする。