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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年09月24日
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規則第3条第3項に規定する注記は、変更が行われた連結決算日を基準として作成する連結財務諸表に記載する。この場合において、同項に規定する当該変更に伴う連結会計年度の期間については、当該連結会計年度の月数を記載するものとする。なお、連結子会社の決算期が変更されたこと等により、当該連結子会社の事業年度の月数が、連結会計年度の月数と異なる場合には、その旨及びその内容を連結財務諸表に注記するものとする。