更新日:2022年9月2日
関連会社(財務諸表等規則第8条第5項及び第6項の規定により四半期連結財務諸表提出会社の関連会社とされる者をいう。以下この項において同じ。)を有している場合には、当該関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)第2条第8号に規定する方法をいう。)を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額を注記しなければならない。ただし、損益及び利益剰余金その他の項目からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。