更新日:2022年9月2日

四半期財務諸表等規則(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則) 第16条 逆取得となる企業結合が行われた場合の注記

当四半期会計期間において逆取得となる企業結合が行われた場合には、前条第1項第1号から第6号までに掲げる事項に準ずる事項並びに当該企業結合にパーチェス法を適用したとしたときに四半期貸借対照表及び四半期損益計算書に及ぼす影響の概算額を注記しなければならない。

2 前項の規定により注記した場合は、企業結合が行われた四半期会計期間の翌四半期会計期間以降においても、影響の概算額の重要性が乏しくなった場合を除き、継続的に注記しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、財務諸表等規則第8条の18第3項第2号から第4号までに掲げる企業結合において、同項第2号から第4号までに定める企業が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。

当四半期会計期間において逆取得となる企業結合が行われた場合には、前条第1項第1号から第6号までに掲げる事項に準ずる事項並びに当該企業結合にパーチェス法を適用したとしたときに四半期貸借対照表及び四半期損益計算書に及ぼす影響の概算額を注記しなければならない。

2 前項の規定により注記した場合は、企業結合が行われた四半期会計期間の翌四半期会計期間以降においても、影響の概算額の重要性が乏しくなった場合を除き、継続的に注記しなければならない。

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