更新日:2022年9月2日

四半期財務諸表等規則(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則) 第3条 定義

この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 四半期財務諸表提出会社 法第24条の4の7第1項法第27条において準用する場合を含む。の規定により四半期財務諸表を提出すべき会社指定法人を含む。及び法第24条の4の7第2項の規定法第27条において準用する場合を含む。により四半期財務諸表を提出する会社指定法人を含む。をいう。
  • 四 四半期会計期間 事業年度が3月を超える場合に、当該年度の期間を3月ごとに区分した期間当該各期間のうち最後の期間を除く。をいう。
  • 五 四半期連結会計期間 連結会計年度が3月を超える場合に、当該連結会計年度の期間を3月ごとに区分した期間当該各期間のうち最後の期間を除く。をいう。
  • 六 四半期累計期間 事業年度の開始の日から四半期会計期間の末日までの期間をいう。
  • 七 四半期連結累計期間 連結会計年度の開始の日から四半期連結会計期間の末日までの期間をいう。
  • 八 キャッシュ・フロー 次号に規定する資金の増加又は減少をいう。
  • 九 資金 現金当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第75条及び第77条において同じ。及び現金同等物容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第75条及び第77条において同じ。の合計額をいう。
  • 十四 自己株式 四半期財務諸表提出会社が保有する四半期財務諸表提出会社の株式をいう。
  • 十五から十七まで 削除
  • 三十三 会計方針 四半期財務諸表の作成に当たって採用した会計処理の原則及び手続をいう。
  • 三十四 表示方法 四半期財務諸表の作成に当たって採用した表示の方法をいう。
  • 三十五 会計上の見積り 資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、四半期財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
  • 三十六 会計方針の変更 一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。
  • 三十七 会計上の見積りの変更 新たに入手可能となった情報に基づき、前事業年度以前の財務諸表又は直前の四半期会計期間以前若しくは直前の四半期累計期間以前の四半期財務諸表の作成に当たって行った会計上の見積りを変更することをいう。
  • 三十八 誤謬(びゆう) その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、四半期財務諸表作成時又は財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
  • 三十九 遡及適用 新たな会計方針を前事業年度以前の財務諸表並びに直前の四半期会計期間以前及び直前の四半期累計期間以前の四半期財務諸表に遡って適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。
  • 四十 修正再表示 前事業年度以前の財務諸表又は直前の四半期会計期間以前若しくは直前の四半期累計期間以前の四半期財務諸表における誤謬(びゆう)の訂正を財務諸表又は四半期財務諸表に反映することをいう。
  • 四十一 時価の算定に係るインプット 財務諸表等規則第8条第65項に規定する時価の算定に係るインプットをいう。
  • 四十二 時価の算定に係るインプットが属するレベル 財務諸表等規則第8条第68項に規定する時価の算定に係るインプットが属するレベルをいう。

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