更新日:2022年9月2日
第一・四半期会計期間に会計基準等の改正等以外の正当な理由により重要な会計方針の変更を行った場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
2 第二・四半期会計期間以降に会計基準等の改正等以外の正当な理由により重要な会計方針の変更を行った場合には、前項の規定による注記に加え、第二・四半期会計期間以降に会計方針の変更を行った旨及びその正当な理由を注記しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
4 前項第3号に規定する影響額について、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。
5 第1項から第3項までの規定による注記は、会計方針の変更を行った四半期会計期間に係る事業年度に属する四半期会計期間において、注記しなければならない。
6 前事業年度の第二・四半期会計期間以降に会計基準等の改正等以外の正当な理由により重要な会計方針の変更を行っており、かつ、当事業年度に属する四半期会計期間に係る四半期財務諸表に含まれる比較情報に適用した会計方針と前事業年度の対応する四半期会計期間に係る四半期財務諸表に適用した会計方針との間に相違がみられる場合には、その旨を注記しなければならない。
第一・四半期会計期間に会計基準等の改正等以外の正当な理由により重要な会計方針の変更を行った場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
2 第二・四半期会計期間以降に会計基準等の改正等以外の正当な理由により重要な会計方針の変更を行った場合には、前項の規定による注記に加え、第二・四半期会計期間以降に会計方針の変更を行った旨及びその正当な理由を注記しなければならない。
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