更新日:2022年9月2日

四半期財務諸表等規則(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則) 第64条 営業外費用の表示方法

営業外費用に属する費用は、支払利息社債利息を含む。、有価証券売却損その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各費用のうち、その金額が営業外費用の総額の100分の20以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。

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