更新日:2022年9月2日

四半期財務諸表等規則ガイドライン(「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について) 1

四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年内閣府令第63号。以下「規則」という。)第1条第1項に規定する指定国際会計基準により作成が求められる四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書に相当するもの及び持分変動計算書は、指定国際会計基準に定める財政状態計算書、包括利益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び持分変動計算書をいうものとする。

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