更新日:2022年9月2日

四半期財務諸表等規則ガイドライン(「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について) 21

規則第21条に規定する継続企業の前提に関する注記については、次の点に留意する。

  • 1 継続企業の前提とは、「四半期レビュー基準」にいう継続企業の前提をいうものとする。
  • 3 前会計期間前事業年度又は前四半期会計期間をいう。この21において同じ。の財務諸表において財務諸表等規則第8条の27等の規定により注記した継続企業の前提に関する重要な不確実性が四半期貸借対照表日において認められる場合には、四半期貸借対照表日までの期間における当該重要な不確実性の変化も含めて記載し、当四半期会計期間の末日までに継続企業の前提に関する重要な不確実性に特段の変化がない場合には、前会計期間の注記を踏まえる必要がある例えば、前事業年度の末日に当該注記を行った場合であって、当四半期会計期間の末日までに継続企業の前提に関する重要な不確実性に特段の変化がないときは、当初に行った注記の内容を基に、当四半期会計期間が属する事業年度の末日までの期間に対応した内容を記載する必要がある。ことに留意する。
  • 4 規則第21条第2号に規定する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策については、少なくとも翌四半期会計期間の末日までを対象とした対応策を記載する必要があることに留意する3において前会計期間の注記を踏まえる必要がある場合を除く。
  • 5 前会計期間の決算日における継続企業の前提に関する重要な不確実性に大きな変化があった場合又は前会計期間の決算日において継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められなかったものの、当四半期会計期間に継続企業の前提に関する重要な不確実性が新たに認められることとなった場合であって、当四半期会計期間の末日から1年にわたって継続企業の前提が成立するとの評価に基づいて四半期財務諸表を作成するときは、規則第21条第3号に規定する当該重要な不確実性が認められる理由として、具体的な対応策が未定であること、4に規定する対応策の対象期間を超えた期間についても継続企業の前提が成立すると評価した理由等を含めて記載することに留意する。
  • 6 四半期貸借対照表日後に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が発生した場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ、四半期会計期間が属する事業年度当該四半期会計期間以前の期間を除く。以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼすときは、当該重要な不確実性の存在は規則第8条に規定する重要な後発事象に該当することに留意する。

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