更新日:2022年9月2日

四半期財務諸表等規則ガイドライン(「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について) 4の3

規則第4条の3に規定する比較情報に関しては、以下の点に留意する。

  • 1 当四半期会計期間及び当四半期累計期間に係る四半期財務諸表において記載されたすべての数値について、原則として、前事業年度並びに当該事業年度の対応する四半期会計期間及び四半期累計期間に係る数値を含めなければならない。
  • 2 当四半期会計期間及び当四半期累計期間に係る四半期財務諸表の理解に資すると認められる場合には、前事業年度並びに当該事業年度の対応する四半期会計期間及び四半期累計期間に係る定性的な情報を含めなければならない。

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