この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。- 一 四半期連結財務諸表提出会社 法第24条の4の7第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により四半期連結財務諸表を提出すべき会社(指定法人を含む。)及び法第24条の4の7第2項の規定(法第27条において準用する場合を含む。)により四半期連結財務諸表を提出する会社(指定法人を含む。)をいう。
- 六 子会社 財務諸表等規則第8条第3項、第4項及び第7項の規定により、四半期連結財務諸表提出会社の子会社とされる者をいう。
- 七 連結子会社 連結の範囲に含められる子会社をいう。
- 八 連結会社 四半期連結財務諸表提出会社及び連結子会社をいう。
- 九 非連結子会社 連結の範囲から除かれる子会社をいう。
- 十 関連会社 財務諸表等規則第8条第5項及び第6項の規定により、四半期連結財務諸表提出会社の関連会社とされる者をいう。
- 十一 持分法 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。
- 十二 非支配株主持分 連結子会社の資本のうち四半期連結財務諸表提出会社の持分に帰属しない部分をいう。
- 十三 キャッシュ・フロー 次号に規定する資金の増加又は減少をいう。
- 十四 資金 現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第85条及び第87条において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第85条及び第87条において同じ。)の合計額をいう。
- 十九 自己株式 連結財務諸表規則第2条第19号に規定する株式をいう。この場合において、同号中「連結財務諸表」とあるのは、「四半期連結財務諸表」と読み替えるものとする。
- 三十八 会計方針 四半期連結財務諸表の作成に当たって採用した会計処理の原則及び手続をいう。
- 三十九 表示方法 四半期連結財務諸表の作成に当たって採用した表示の方法をいう。
- 四十 会計上の見積り 資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、四半期連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
- 四十一 会計方針の変更 一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。
- 四十二 会計上の見積りの変更 新たに入手可能となった情報に基づき、前連結会計年度以前の連結財務諸表又は直前の四半期連結会計期間以前若しくは直前の四半期連結累計期間以前の四半期連結財務諸表の作成に当たって行った会計上の見積りを変更することをいう。
- 四十三 誤謬(びゆう) その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、四半期連結財務諸表作成時又は連結財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
- 四十四 遡及適用 新たな会計方針を前連結会計年度以前の連結財務諸表並びに直前の四半期連結会計期間以前及び直前の四半期連結累計期間以前の四半期連結財務諸表に遡って適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。
- 四十五 修正再表示 前連結会計年度以前の連結財務諸表又は直前の四半期連結会計期間以前若しくは直前の四半期連結累計期間以前の四半期連結財務諸表における誤謬(びゆう)の訂正を連結財務諸表又は四半期連結財務諸表に反映することをいう。
- 四十六 時価の算定に係るインプット 連結財務諸表規則第2条第57号に規定する時価の算定に係るインプットをいう。
- 四十七 時価の算定に係るインプットが属するレベル 連結財務諸表規則第2条第60号に規定する時価の算定に係るインプットが属するレベルをいう。