更新日:2022年9月2日
四半期連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年内閣府令第64号。以下「規則」という。)第1条第1項に規定する指定国際会計基準により作成が求められる四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書に相当するもの及び持分変動計算書は、指定国際会計基準に定める連結財政状態計算書、連結包括利益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結持分変動計算書をいうものとし、同項に規定する修正国際基準により作成が求められる四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書に相当するもの並びに持分変動計算書は、修正国際基準に定める連結財政状態計算書、連結包括利益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結持分変動計算書をいうものとする。