更新日:2022年9月2日

四半期連結財務諸表規則ガイドライン(「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について) 10

規則第10条の規定による注記については、次の点に留意する。

  • 1 四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項には、四半期連結財務諸表作成の基礎となっている各連結会社の四半期財務諸表の作成に係る会計方針を含むものとする。
  • 2 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更は、会計方針の変更に該当しないことに留意する。
  • 3 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更が、四半期連結会計期間の属する連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与えることが確実であると認められる場合には、当該連結財務諸表に重要な影響を与える旨及びその影響の概要を併せて注記するものとする。
  • 4 連結子会社の四半期会計期間の末日と四半期連結決算日との間に3ヵ月を超えない差異がある場合において、規則第9条本文の規定による四半期決算を行うか否かに係る変更を行ったときは、次に掲げる事項を注記するものとする。ただし、(3)に該当する事項は注記しないことができる。
    • (1) 当該変更を行った旨
    • (2) 当該変更の理由
    • (3) 当該変更が連結財務諸表に与えている影響
  • 5 連結子会社の決算日に変更があり、かつ、当該変更が四半期連結財務諸表提出会社の四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に重要な影響を与える場合には、当該変更があった旨及び当該変更の内容を注記するものとする。

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