更新日:2022年9月2日
規則第24条及び第25条に規定する注記は、「事業分離等に関する会計基準」が適用される場合の注記とし、事業分離日、移転損益及び継続的関与等の用語は、「事業分離等に関する会計基準」に定める事業分離日、移転損益及び継続的関与等の用語をいうものとする。
また、連結財務諸表等規則ガイドライン15の16-1-1から15の16-1-4までの取扱いは、規則第24条に規定する事業分離における分離元企業の注記について準用する。この場合において、連結財務諸表規則ガイドライン15の16-1-2中「持分変動差額の金額」とあるのは「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第19条第1項第2号に掲げる事項」と読み替えるものとする。