規則第5条の3に規定する比較情報に関しては、以下の点に留意する。- 1 当四半期連結会計期間及び当四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表において記載されたすべての数値について、原則として、前連結会計年度並びに当該連結会計年度の対応する四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る数値を含めなければならない。
- 2 当四半期連結会計期間及び当四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表の理解に資すると認められる場合には、前連結会計年度並びに当該連結会計年度の対応する四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る定性的な情報を含めなければならない。