更新日:2022年9月2日
2 前項の規定にかかわらず、デリバティブ取引のうちヘッジ会計が適用されているものについては、取引の対象物の種類ごとの中間貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び中間貸借対照表日における時価を注記することができる。
3 第1項に規定する事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。次項において同じ。)の種類、市場取引(
4 第2項に規定する事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象(
5 第1項に規定する事項は、中間財務諸表提出会社が中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
第5条の3の2に規定する事項のほか、デリバティブ取引(ヘッジ会計(財務諸表等規則第8条第69項に規定する会計処理をいう。第4項において同じ。)が適用されていないものに限る。)については、取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次項において同じ。)の種類ごとの中間貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額、中間貸借対照表日における時価及び評価損益を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
2 前項の規定にかかわらず、デリバティブ取引のうちヘッジ会計が適用されているものについては、取引の対象物の種類ごとの中間貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び中間貸借対照表日における時価を注記することができる。
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