更新日:2022年9月2日

中間財務諸表等規則ガイドライン(「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について) 28-1-1

財務諸表等規則ガイドライン47-6の1に掲げる通常の取引以外の取引に基づいて発生した手形債務の金額が負債及び純資産の合計額の100分の1以下である場合には、当該手形債務については、規則第28条第1項第1号に規定する支払手形の科目に含めて記載することができるものとする。

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