規則第49条第1項に規定する特別利益に属する利益及び規則第50条第1項に規定する特別損失に属する損失は、固定資産売却損益、減損損失、災害による損失、設備の廃棄による損益(当該会社において経常的に発生するものを除く。)、転売以外の目的で取得した有価証券その他の資産の売却又は処分による損益、企業結合に係る特定勘定の取崩益、企業結合における交換損益、事業分離における移転損益、支出の効果が期待されなくなったことによる繰延資産の一時的償却額、通常の取引以外の原因に基づいて発生した臨時的損失等であって、中間会計期間の利益又は損失として計上すべきものをいう。