更新日:2022年9月2日
連結財務諸表規則第15条の5の2第1項(第1号を除く。)から第5項までの規定は、金融商品について準用する。この場合において、同条第1項第2号中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と、「連結貸借対照表の」とあるのは「中間連結貸借対照表の」と、「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、同項第3号中「連結貸借対照表に」とあるのは「中間連結貸借対照表に」と、「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と、「期末残高」とあるのは「中間連結会計期間末残高」と、同条第2項中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、同条第3項中「連結貸借対照表に」とあるのは「中間連結貸借対照表に」と、「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、同条第4項中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、同条第5項中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、「期末残高」とあるのは「中間連結会計期間末残高」と、「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と読み替えるものとする。