更新日:2022年9月2日

中間連結財務諸表規則(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則) 第25条 流動資産の区分表示

流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の1以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。

  • 一 現金及び預金
  • 二 受取手形、売掛金及び契約資産
  • 三 リース債権及びリース投資資産通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等財務諸表等規則第8条の10第1項第9号に規定する破産更生債権等をいう。で1年内に回収されないことが明らかなものを除く。
  • 四 有価証券
  • 五 棚卸資産財務諸表等規則第15条第5号から第10号までに掲げるものをいう。以下同じ。
  • 六 その他

2 前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。

3 第1項第6号の資産のうち、その金額が資産の総額の100分の5を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。

流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の1以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。

  • 一 現金及び預金
  • 二 受取手形、売掛金及び契約資産
  • 三 リース債権及びリース投資資産通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等財務諸表等規則第8条の10第1項第9号に規定する破産更生債権等をいう。で1年内に回収されないことが明らかなものを除く。
  • 四 有価証券
  • 六 その他

2 前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。

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