更新日:2022年9月2日

中間連結財務諸表規則(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則) 第58条 営業外収益の表示方法

営業外収益に属する収益は、受取利息有価証券利息を含む。、受取配当金、有価証券売却益、持分法による投資利益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の100分の10以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。

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