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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年11月10日
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法第193条の2第1項第1号に規定する内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)から外国会社等財務書類(同法第34条の35第1項に規定する外国会社等財務書類をいう。)について同法第2条第1項の業務に相当すると認められる業務の提供を受けることにより、監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合とする。