更新日:2022年9月2日

財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 第1条 監査証明を受けなければならない財務計算に関する書類の範囲

金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第193条の2第1項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げるもの財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第8条の17第1項第11号中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第5条の10において準用する場合を含む。及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)第15条の12第1項第12号中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)第17条の4において準用する場合を含む。に掲げる事項の注記を除く。とする。

  • 一 法第5条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下この条及び第4条第6項において同じ。の規定により提出される届出書に含まれる財務諸表財務諸表等規則第1条第1項に規定する財務諸表のうち同項に規定する指定法人以下「指定法人」という。が提出する財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。又は財務書類財務諸表等規則第131条の規定により外国会社が提出する財務書類をいう。以下同じ。のうち、特定有価証券法第5条第1項に規定する特定有価証券をいう。以下この号において同じ。以外の有価証券に係るものにあつては最近事業年度及びその直前事業年度、特定有価証券に係るものにあつては最近特定期間法第24条第5項において準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。以下この号において同じ。及びその直前特定期間に係るもの届出書に含まれる最近事業年度又は特定期間以下この条において「事業年度等」という。及びその直前事業年度等に係る財務諸表又は財務書類以下この号において「書類」という。のうち、従前において、法第5条第1項又は第24条第1項若しくは第3項これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。以下この条及び第4条第6項において同じ。の規定により提出された届出書又は有価証券報告書に含まれた書類と同一の内容のものを除く。
  • 三 法第5条第1項の規定により提出される届出書に含まれる中間財務諸表中間財務諸表等規則第1条第1項に規定する中間財務諸表のうち指定法人が提出する中間財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。届出書に含まれる中間財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項、法第24条の4の7第1項若しくは第2項又は第24条の5第1項同条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により提出された届出書、四半期報告書特定事業会社により提出された第二・四半期報告書に限る。又は半期報告書に含まれた中間財務諸表と同一の内容のものを除く。
  • 四 法第5条第1項の規定により提出される届出書に含まれる連結財務諸表開示府令第1条第21号に規定する連結財務諸表のうち指定法人が提出する連結財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。届出書に含まれる連結財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項又は第24条第1項若しくは第3項の規定により提出された届出書又は有価証券報告書に含まれた連結財務諸表と同一の内容のものを除く。
  • 六 法第5条第1項の規定により提出される届出書に含まれる中間連結財務諸表中間連結財務諸表規則第1条第1項に規定する中間連結財務諸表のうち、指定法人が提出する中間連結財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。届出書に含まれる中間連結財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項、第24条の4の7第1項若しくは第2項又は第24条の5第1項の規定により提出された届出書、四半期報告書特定事業会社により提出された第二・四半期報告書に限る。又は半期報告書に含まれた中間連結財務諸表と同一の内容のものを除く。
  • 七 法第24条第1項又は第3項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる財務諸表又は財務書類以下この号において「書類」という。のうち、最近事業年度等及びその直前事業年度等に係るもの同条第1項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる書類のうち、従前において、法第5条第1項の規定により提出された届出書に含まれた書類と同一の内容のものを除く。
  • 八 法第24条第1項又は第3項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる連結財務諸表同条第1項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる連結財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項の規定により提出された届出書に含まれた連結財務諸表と同一の内容のものを除く。
  • 九 法第24条の4の7第1項又は第2項の規定により提出される四半期報告書特定事業会社により提出された第二・四半期報告書を除く。に含まれる四半期財務諸表四半期報告書に含まれる四半期財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項の規定により提出された届出書に含まれた四半期財務諸表と同一の内容のものを除く。
  • 十 法第24条の4の7第1項又は第2項の規定により提出される四半期報告書特定事業会社により提出された第二・四半期報告書に限る。に含まれる中間財務諸表四半期報告書に含まれる中間財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項の規定により提出された届出書に含まれた中間財務諸表と同一の内容のものを除く。
  • 十一 法第24条の4の7第1項又は第2項の規定により提出される四半期報告書特定事業会社により提出された第二・四半期報告書を除く。に含まれる四半期連結財務諸表四半期報告書に含まれる四半期連結財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項の規定により提出された届出書に含まれた四半期連結財務諸表と同一の内容のものを除く。
  • 十一の二 法第24条の4の7第1項の規定により提出される四半期報告書第一・四半期報告書最初の四半期会計期間に係るものをいう。に限る。に含まれる連結財務諸表規則第93条又は第94条の規定による連結財務諸表
  • 十二 法第24条の4の7第1項又は第2項の規定により提出される四半期報告書特定事業会社により提出された第二・四半期報告書に限る。に含まれる中間連結財務諸表四半期報告書に含まれる中間連結財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項の規定により提出された届出書に含まれた中間連結財務諸表と同一の内容のものを除く。
  • 十三 法第24条の5第1項の規定により提出される半期報告書に含まれる中間財務諸表半期報告書に含まれる中間財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項の規定により提出された届出書に含まれた中間財務諸表と同一の内容のものを除く。
  • 十四 法第24条の5第1項の規定により堤出される半期報告書に含まれる中間連結財務諸表半期報告書に含まれる中間連結財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項の規定により堤出された届出書に含まれた中間連結財務諸表と同一の内容のものを除く。
  • 十五 法第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項これらの規定を第24条の2第1項、第24条の4の7第4項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。の規定により提出される訂正届出書又は訂正報告書において、前各号の書類を訂正する書類
  • 十六 法第27条において準用する法第5条第1項の規定により提出される届出書、法第27条において準用する法第24条第1項又は第3項これらの規定を法第27条において準用する法第24条第5項において準用する場合を含む。の規定により提出される有価証券報告書、法第27条において準用する法第24条の4の7第1項又は第2項これらの規定を法第27条において準用する法第24条の4の7第3項において準用する場合を含む。の規定により提出される四半期報告書及び法第27条において準用する法第24条の5第1項法第27条において準用する法第24条の5第3項において準用する場合を含む。の規定により提出される半期報告書に含まれる第1号から第14号までに定める書類又はこれらに相当する書類

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