更新日:2022年9月2日

財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 第2条 公認会計士又は監査法人と被監査会社との特別の利害関係

法第193条の2第4項に規定する公認会計士公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。ただし、第6号については、連結財務諸表等連結財務諸表開示府令第1条第21号に規定する連結財務諸表をいう。以下同じ。、中間連結財務諸表中間連結財務諸表規則第1条第1項に規定する中間連結財務諸表をいう。以下同じ。及び四半期連結財務諸表四半期連結財務諸表規則第1条第1項に規定する四半期連結財務諸表をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。法第193条の2第1項の監査証明以下「監査証明」という。に関する場合に限る。

  • 一 公認会計士法第24条第1項又は第3項これらの規定を同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。に規定する関係を有する場合
  • 二 公認会計士法第24条の2同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。の規定により同法第2条第1項の業務を行つてはならない場合
  • 三 公認会計士法第24条の3第1項同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。の規定により同法第24条の3第3項に規定する監査関連業務を行つてはならない場合
  • 四 監査証明を受けようとする会社以下「被監査会社」という。について行う監査に補助者として従事する者以下「補助者」という。が、公認会計士法第24条第1項第1号若しくは第2号若しくは第3項又は公認会計士法施行令昭和27年政令第343号第7条第1項第1号、第4号から第6号まで、第8号若しくは第9号に掲げる関係を有する場合
  • 五 公認会計士の二親等以内の親族が、公認会計士法第24条第1項第1号又は公認会計士法施行令第7条第1項第1号に掲げる関係を有する場合

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