法第193条の2第4項に規定する公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。ただし、第6号については、連結財務諸表等(連結財務諸表(開示府令第1条第21号に規定する連結財務諸表をいう。以下同じ。)、中間連結財務諸表(中間連結財務諸表規則第1条第1項に規定する中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)及び四半期連結財務諸表(四半期連結財務諸表規則第1条第1項に規定する四半期連結財務諸表をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の法第193条の2第1項の監査証明(以下「監査証明」という。)に関する場合に限る。- 一 公認会計士法第24条第1項又は第3項(これらの規定を同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する関係を有する場合
- 二 公認会計士法第24条の2(同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により同法第2条第1項の業務を行つてはならない場合
- 三 公認会計士法第24条の3第1項(同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により同法第24条の3第3項に規定する監査関連業務を行つてはならない場合
- 四 監査証明を受けようとする会社(以下「被監査会社」という。)について行う監査に補助者として従事する者(以下「補助者」という。)が、公認会計士法第24条第1項第1号若しくは第2号若しくは第3項又は公認会計士法施行令(昭和27年政令第343号)第7条第1項第1号、第4号から第6号まで、第8号若しくは第9号に掲げる関係を有する場合
- 五 公認会計士の二親等以内の親族が、公認会計士法第24条第1項第1号又は公認会計士法施行令第7条第1項第1号に掲げる関係を有する場合