更新日:2022年9月2日

財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 第3条 監査証明の手続

財務諸表財務諸表等規則第1条第1項に規定する財務諸表をいう。以下同じ。、財務書類又は連結財務諸表以下「財務諸表等」という。の監査証明は、財務諸表等の監査を実施した公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書その作成に代えて電磁的記録法第13条第5項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。により、中間財務諸表中間財務諸表等規則第1条第1項に規定する中間財務諸表をいう。以下同じ。又は中間連結財務諸表以下「中間財務諸表等」という。の監査証明は、中間財務諸表等の監査以下「中間監査」という。を実施した公認会計士又は監査法人が作成する中間監査報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。により、四半期財務諸表四半期財務諸表等規則第1条第1項に規定する四半期財務諸表をいう。以下同じ。又は四半期連結財務諸表以下「四半期財務諸表等」という。の監査証明は、四半期財務諸表等の監査以下「四半期レビュー」という。を実施した公認会計士又は監査法人が作成する四半期レビュー報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。により行うものとする。

2 前項に規定する監査報告書、中間監査報告書及び四半期レビュー報告書に係る電磁的記録は、作成者の署名に代わる措置として、作成者による電子署名電子署名及び認証業務に関する法律平成12年法律第102号第2条第1項の電子署名をいう。が行われているものでなければならない。

3 第1項の監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書は、一般に公正妥当と認められる監査に関する基準及び慣行に従つて実施された監査、中間監査又は四半期レビューの結果に基いて作成されなければならない。

4 金融庁組織令平成10年政令第392号第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された次に掲げる監査に関する基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる監査に関する基準に該当するものとする。ただし、第5号に掲げる基準は、次項の規定により適用される場合に限る。

  • 一 監査基準
  • 二 中間監査基準
  • 三 監査に関する品質管理基準
  • 四 四半期レビュー基準
  • 五 監査における不正リスク対応基準

5 前項第5号に掲げる基準は、監査証明を受けようとする者が次のいずれかに該当する者であるときに限り、適用されるものとする。

  • 一 その発行する有価証券が法第24条第1項第1号又は第2号に該当することにより同項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社法第27条において準用する法第24条第1項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない協同組織金融機関協同組織金融機関の優先出資に関する法律平成5年法律第44号第2条第1項に規定する協同組織金融機関をいう。を含む。
  • 二 その発行する有価証券が法第24条第1項第3号又は第4号に該当することにより同項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円未満又は最終事業年度に係る損益計算書による売上高事業収益及び営業収益その他これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。の額若しくは直近3年間に終了した各事業年度に係る損益計算書による売上高の額の合計額を三で除して得た額のうちいずれか大きい方の額が10億円未満であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円未満である会社を除く。

財務諸表財務諸表等規則第1条第1項に規定する財務諸表をいう。以下同じ。、財務書類又は連結財務諸表以下「財務諸表等」という。の監査証明は、財務諸表等の監査を実施した公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書その作成に代えて電磁的記録法第13条第5項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。により、中間財務諸表中間財務諸表等規則第1条第1項に規定する中間財務諸表をいう。以下同じ。又は中間連結財務諸表以下「中間財務諸表等」という。の監査証明は、中間財務諸表等の監査以下「中間監査」という。を実施した公認会計士又は監査法人が作成する中間監査報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。により、四半期財務諸表四半期財務諸表等規則第1条第1項に規定する四半期財務諸表をいう。以下同じ。又は四半期連結財務諸表以下「四半期財務諸表等」という。の監査証明は、四半期財務諸表等の監査以下「四半期レビュー」という。を実施した公認会計士又は監査法人が作成する四半期レビュー報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。により行うものとする。

2 前項に規定する監査報告書、中間監査報告書及び四半期レビュー報告書に係る電磁的記録は、作成者の署名に代わる措置として、作成者による電子署名電子署名及び認証業務に関する法律平成12年法律第102号第2条第1項の電子署名をいう。が行われているものでなければならない。

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