更新日:2022年9月2日

財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 第4条 監査報告書等の記載事項

前条第1項の監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない。この場合において、当該監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員以下「業務執行社員」という。が、署名しなければならない。ただし、指定証明公認会計士法第34条の10の4第2項に規定する指定証明をいう。又は特定証明同法第34条の10の5第2項に規定する特定証明をいう。であるときは、当該指定証明に係る指定社員同法第34条の10の4第2項に規定する指定社員をいう。又は当該特定証明に係る指定有限責任社員同法第34条の10の5第2項に規定する指定有限責任社員をいう。である業務執行社員が作成の年月日を付して署名しなければならない。

  • 一 監査報告書 次に掲げる事項
    • イ 監査を実施した公認会計士又は監査法人の意見に関する次に掲げる事項
      • (1) 当該意見に係る監査の対象となつた財務諸表等の範囲
      • (2) 監査の対象となつた財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度連結財務諸表の場合には、連結会計年度。以下同じ。の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
    • ロ イ(2)に掲げる意見の根拠
    • ハ 財務諸表等規則第8条の27連結財務諸表規則第15条の22において準用する場合を含む。の規定による注記に係る事項
    • ニ 監査上の主要な検討事項第22項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。
    • ホ その他の記載内容に関する事項第22項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。
    • ヘ 追記情報
    • ト 経営者及び監査役等監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会をいう。以下同じ。の責任
    • チ 監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任
    • リ 公認会計士法第25条第2項同法第16条の2第6項及び第34条の12第4項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により明示すべき利害関係
  • 二 中間監査報告書 次に掲げる事項
    • イ 中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の意見に関する次に掲げる事項
      • (1) 当該意見に係る中間監査の対象となつた中間財務諸表等の範囲
      • (2) 中間監査の対象となつた中間財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準に準拠して、当該中間財務諸表等に係る中間会計期間中間連結財務諸表の場合には、中間連結会計期間中間連結財務諸表規則第3条第2項に規定する中間連結会計期間をいう。。以下同じ。の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているかどうかについての意見
    • ロ イ(2)に掲げる意見の根拠
    • ハ 中間財務諸表等規則第5条の18中間連結財務諸表規則第17条の14において準用する場合を含む。の規定による注記に係る事項
    • ニ 追記情報
    • ホ 経営者及び監査役等の責任
    • ヘ 中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任
    • ト 公認会計士法第25条第2項の規定により明示すべき利害関係
  • 三 四半期レビュー報告書 次に掲げる事項
    • イ 四半期レビューを実施した公認会計士又は監査法人の結論に関する次に掲げる事項
      • (1) 当該結論に係る四半期レビューの対象となつた四半期財務諸表等の範囲
      • (2) 四半期レビューの対象となつた四半期財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準に準拠して、当該四半期財務諸表等に係る四半期会計期間等四半期会計期間及び四半期財務諸表等規則第3条第6号に規定する四半期累計期間をいう。以下同じ。四半期連結財務諸表の場合には、四半期連結会計期間等同条第5号に規定する四半期連結会計期間及び同条第7号に規定する四半期連結累計期間をいう。。以下同じ。の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかつたかどうかについての結論
    • ロ イ(2)に掲げる結論の根拠
    • ハ 四半期財務諸表等規則第21条四半期連結財務諸表規則第27条において準用する場合を含む。の規定による注記に係る事項
    • ニ 追記情報
    • ホ 経営者及び監査役等の責任
    • ヘ 四半期レビューを実施した公認会計士又は監査法人の責任
    • ト 公認会計士法第25条第2項の規定により明示すべき利害関係

2 法第5条第1項又は第24条第1項若しくは第3項の規定により有価証券の発行者が初めて提出する届出書又は有価証券報告書に含まれる指定国際会計基準連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この条において同じ。若しくは修正国際基準連結財務諸表規則第94条に規定する修正国際基準をいう。以下この条において同じ。に準拠して作成した連結財務諸表又は米国式連結財務諸表連結財務諸表規則第95条に規定する米国式連結財務諸表をいう。の監査を実施した公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書に、比較情報連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報に相当するものをいう。に関する事項を記載する場合には、前項第1号に定める事項に、当該連結財務諸表又は米国式連結財務諸表に係る連結会計年度の前連結会計年度に関する事項を含めて記載するものとする。

3 第1項第1号イ(2)に掲げる意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。

  • 一 無限定適正意見 監査の対象となつた財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
  • 二 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となつた財務諸表等が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
  • 三 不適正意見 監査の対象となつた財務諸表等が不適正である旨

4 第1項第1号ロに掲げる意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。

  • 一 監査が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して行われた旨
  • 二 監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。
  • 三 第1項第1号イ(2)に掲げる意見が前項第2号に掲げる意見の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項
    • イ 除外事項及び当該除外事項が監査の対象となつた財務諸表等に与えている影響並びにこれらを踏まえて前項第2号に掲げる意見とした理由
    • ロ 実施できなかつた重要な監査手続及び当該重要な監査手続を実施できなかつた事実が影響する事項並びにこれらを踏まえて前項第2号に掲げる意見とした理由
  • 四 第1項第1号イ(2)に掲げる意見が前項第3号に掲げる意見の区分である場合には、監査の対象となつた財務諸表等が不適正である理由

5 第1項第1号ニに掲げる監査上の主要な検討事項監査を実施した公認会計士又は監査法人が、当該監査の対象となつた事業年度に係る財務諸表等の監査の過程で、監査役等と協議した事項のうち、監査及び会計の専門家として当該監査において特に重要であると判断した事項をいう。以下同じ。は、次に掲げる事項について記載するものとする。

  • 一 財務諸表等において監査上の主要な検討事項に関連する開示が行われている場合には、当該開示が記載されている箇所
  • 二 監査上の主要な検討事項の内容
  • 三 監査上の主要な検討事項であると決定した理由
  • 四 監査上の主要な検討事項に対する監査における対応

6 第1項第1号ホに掲げるその他の記載内容法第5条第1項法第27条において準用する場合を含む。第10項第1号において同じ。の規定により提出される届出書のうち財務諸表等及び監査報告書並びに証券情報、組織再編成に関する情報その他これらに類する情報に関する事項以外の記載内容、法第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。第10項第1号において同じ。の規定により提出される訂正届出書のうち財務諸表等及び監査報告書並びに証券情報、組織再編成に関する情報その他これらに類する情報に関する事項以外の記載内容、法第24条第1項若しくは第3項これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。第10項第2号において同じ。の規定により提出される有価証券報告書のうち財務諸表等及び監査報告書以外の記載内容又は法第24条の2第1項法第27条において準用する場合を含む。第10項第2号において同じ。において読み替えて準用する法第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項の規定により提出される訂正報告書のうち財務諸表等及び監査報告書以外の記載内容をいう。以下この項において同じ。に関する事項は、次に掲げる事項について記載するものとする。

  • 一 その他の記載内容の範囲
  • 二 その他の記載内容に対する経営者及び監査役等の責任
  • 三 その他の記載内容に対して公認会計士又は監査法人は意見を表明するものではない旨
  • 四 その他の記載内容に対する公認会計士又は監査法人の責任
  • 五 その他の記載内容について公認会計士又は監査法人が報告すべき事項の有無及びその内容

7 第1項第1号ヘに掲げる追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であつて、監査を実施した公認会計士若しくは監査法人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。

8 第1項第1号トに掲げる経営者及び監査役等の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。

  • 一 経営者の責任 次に掲げる事項
    • イ 財務諸表等を作成する責任があること。
    • ロ 財務諸表等に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任があること。
    • ハ 継続企業の前提財務諸表等規則第8条の27連結財務諸表規則第15条の22において準用する場合を含む。に規定する継続企業の前提をいう。次項第7号において同じ。に関する評価を行い必要な開示を行う責任があること。
  • 二 監査役等の責任 財務報告財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令平成19年内閣府令第62号第2条第1号に規定する財務報告をいう。以下同じ。に係る過程を監視する責任があること。

9 第1項第1号チに掲げる監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。

  • 一 監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにあること。
  • 二 一般に公正妥当と認められる監査の基準は監査を実施した公認会計士又は監査法人に財務諸表等に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。
  • 三 監査は財務諸表項目に関する監査証拠を得るための手続を含むこと。
  • 四 監査は経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によつて行われた見積りの評価も含め全体として財務諸表等の表示を検討していること。
  • 五 監査手続の選択及び適用は監査を実施した公認会計士又は監査法人の判断によること。
  • 六 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見を表明するためのものではないこと。
  • 七 継続企業の前提に関する経営者の評価について検討すること。
  • 八 監査役等と適切な連携を図ること。
  • 九 監査上の主要な検討事項を決定して監査報告書に記載すること第22項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。

10 第1項第1号ニ及び前項第9号に掲げる事項は、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合には、記載しないことができる。

  • 一 監査証明を受けようとする者が第3条第5項各号に掲げる者であつて、法第5条第1項の規定により届出書又は法第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項の規定により訂正届出書を提出する場合
  • 二 監査証明を受けようとする者が第3条第5項各号に掲げる者であつて、法第24条第1項の規定により有価証券報告書又は法第24条の2第1項において読み替えて準用する法第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項の規定により訂正報告書を提出する場合

11 第1項第1号ニに掲げる事項は、連結財務諸表の監査報告書において同一の内容が記載される場合には、財務諸表又は財務書類の監査報告書においてその旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。

12 第1項第2号イ(2)に掲げる意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。

  • 一 中間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見 中間監査の対象となつた中間財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準に準拠して、当該中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している旨
  • 二 除外事項を付した限定付意見 中間監査の対象となつた中間財務諸表等が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準に準拠して、当該中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している旨
  • 三 中間財務諸表等が有用な情報を表示していない旨の意見 中間監査の対象となつた中間財務諸表等が有用な情報を表示していない旨

13 第1項第2号ロに掲げる意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。

  • 一 中間監査が一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して行われた旨
  • 二 中間監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。
  • 三 第1項第2号イ(2)に掲げる意見が前項第2号に掲げる意見の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項
    • イ 除外事項及び当該除外事項が中間監査の対象となつた中間財務諸表等に与えている影響並びにこれらを踏まえて前項第2号に掲げる意見とした理由
    • ロ 実施できなかつた重要な中間監査手続及び当該重要な中間監査手続を実施できなかつた事実が影響する事項並びにこれらを踏まえて前項第2号に掲げる意見とした理由
    • 四 第1項第2号イ(2)に掲げる意見が前項第3号に掲げる意見の区分である場合には、中間監査の対象となつた中間財務諸表等が有用な情報を表示していない理由

14 第1項第2号ニに掲げる追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であつて、中間監査を実施した公認会計士若しくは監査法人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。

15 第1項第2号ホに掲げる経営者及び監査役等の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。

  • 一 経営者の責任 次に掲げる事項
    • イ 中間財務諸表等を作成する責任があること。
    • ロ 中間財務諸表等に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任があること。
    • ハ 継続企業の前提中間財務諸表等規則第5条の18連結中間財務諸表規則第17条の14において準用する場合を含む。に規定する継続企業の前提をいう。次項第7号において同じ。に関する評価を行い必要な開示を行う責任があること。
  • 二 監査役等の責任 財務報告に係る過程を監視する責任があること。

16 第1項第2号ヘに掲げる中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。

  • 一 中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表等に対する意見を表明することにあること。
  • 二 一般に公正妥当と認められる中間監査の基準は中間監査を実施した公認会計士又は監査法人に中間財務諸表等には全体として中間財務諸表等の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。
  • 三 中間監査は分析的手続等分析的手続、質問及び閲覧をいう。を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われていること。
  • 四 中間監査は経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によつて行われた見積りの評価も含め中間財務諸表等の表示を検討していること。
  • 五 中間監査手続の選択及び適用は中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の判断によること。
  • 六 中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見を表明するためのものではないこと。
  • 七 継続企業の前提に関する経営者の評価について検討すること。
  • 八 監査役等と適切な連携を図ること。

17 第1項第3号イ(2)に掲げる結論は、次の各号に掲げる結論の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。

  • 一 無限定の結論 四半期レビューの対象となつた四半期財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準に準拠して、当該四半期財務諸表等に係る四半期会計期間等の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかつた旨
  • 二 除外事項を付した限定付結論 四半期レビューの対象となつた四半期財務諸表等が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準に準拠して、当該四半期財務諸表等に係る四半期会計期間等の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められなかつた旨
  • 三 否定的結論 四半期レビューの対象となつた四半期財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準に準拠して、当該四半期財務諸表等に係る四半期会計期間等の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められた旨

18 第1項第3号ロに掲げる結論の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。

  • 一 四半期レビューが一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して行われた旨
  • 二 四半期レビューの結果として入手した証拠が結論の表明の基礎を与えるものであること。
  • 三 第1項第3号イ(2)に掲げる結論が前項第2号に掲げる結論の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項
    • イ 除外事項及び当該除外事項が四半期レビューの対象となつた四半期財務諸表等に与えている影響当該影響を記載することができる場合に限る。並びにこれらを踏まえて前項第2号に掲げる結論とした理由
    • ロ 実施できなかつた重要な四半期レビュー手続及び当該重要な四半期レビュー手続を実施できなかつた事実が影響する事項並びにこれらを踏まえて前項第2号に掲げる結論とした理由
  • 四 第1項第3号イ(2)に掲げる結論が前項第3号に掲げる結論の区分である場合には、四半期レビューの対象となつた四半期財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準に準拠して、当該四半期財務諸表等に係る四半期会計期間等の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められた理由

19 第1項第3号ニに掲げる追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であつて、四半期レビューを実施した公認会計士若しくは監査法人が強調し、又は説明することが適当であると判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。

20 第1項第3号ホに掲げる経営者及び監査役等の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。

  • 一 経営者の責任 次に掲げる事項
    • イ 四半期財務諸表等を作成する責任があること。
    • ロ 四半期財務諸表等に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任があること。
    • ハ 継続企業の前提四半期財務諸表等規則第21条連結四半期財務諸表規則第27条において準用する場合を含む。に規定する継続企業の前提をいう。次項第3号において同じ。に関する評価を行い必要な開示を行う責任があること。
  • 二 監査役等の責任 財務報告に係る過程を監視する責任があること。

21 第1項第3号ヘに掲げる四半期レビューを実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。

  • 一 四半期レビューを実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表等に対する結論を表明することにあること。
  • 二 四半期レビューは質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われ、年度の財務諸表等の監査に比べて限定的な手続により行われたこと。
  • 三 継続企業の前提に関する経営者の評価について検討すること。
  • 四 監査役等と適切な連携を図ること。

22 公認会計士又は監査法人は、重要な監査手続又は四半期レビュー手続が実施されなかつたこと等により、第1項第1号イ(2)に定める意見を表明するための基礎を得られなかつた場合若しくは同項第2号イ(2)に定める意見を表明するための基礎を得られなかつた場合又は同項第3号イ(2)に定める結論の表明ができない場合には、同項の規定にかかわらず、同項第1号イ(2)若しくは第2号イ(2)の意見又は同項第3号イ(2)の結論の表明をしない旨及びその理由を監査報告書若しくは中間監査報告書又は四半期レビュー報告書に記載しなければならない。

23 監査の対象となつた財務諸表等が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合には、第1項第1号イ(2)並びに第3項第1号及び第2号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。

  • 一 指定国際会計基準が国際会計基準連結財務諸表規則第93条に規定する国際会計基準をいう。以下この号及び次号において同じ。と同一である場合 国際会計基準
  • 二 指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合 指定国際会計基準

24 前項の規定は、中間監査の対象となつた中間財務諸表等が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「第1項第1号イ(2)並びに第3項第1号及び第2号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」とあるのは、「第1項第2号イ(2)並びに第12項第1号及び第2号に規定する一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準」と読み替えるものとする。

25 第23項の規定は、四半期レビューの対象となつた四半期財務諸表等が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「第1項第1号イ(2)並びに第3項第1号及び第2号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」とあるのは、「第1項第3号イ(2)、第17項各号及び第18項第4号に規定する一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準」と読み替えるものとする。

26 監査の対象となつた連結財務諸表が修正国際基準に準拠して作成されている場合には、第1項第1号イ(2)並びに第3項第1号及び第2号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準については、修正国際基準を記載するものとする。

27 前項の規定は、中間監査の対象となつた中間連結財務諸表が修正国際基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「第1項第1号イ(2)並びに第3項第1号及び第2号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」とあるのは、「第1項第2号イ(2)並びに第12項第1号及び第2号に規定する一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準」と読み替えるものとする。

28 第26項の規定は、四半期レビューの対象となつた四半期連結財務諸表が修正国際基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「第1項第1号イ(2)並びに第3項第1号及び第2号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」とあるのは、「第1項第3号イ(2)、第17項各号及び第18項第4号に規定する一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準」と読み替えるものとする。

前条第1項の監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない。この場合において、当該監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員以下「業務執行社員」という。が、署名しなければならない。ただし、指定証明公認会計士法第34条の10の4第2項に規定する指定証明をいう。又は特定証明同法第34条の10の5第2項に規定する特定証明をいう。であるときは、当該指定証明に係る指定社員同法第34条の10の4第2項に規定する指定社員をいう。又は当該特定証明に係る指定有限責任社員同法第34条の10の5第2項に規定する指定有限責任社員をいう。である業務執行社員が作成の年月日を付して署名しなければならない。

  • 一 監査報告書 次に掲げる事項
    • イ 監査を実施した公認会計士又は監査法人の意見に関する次に掲げる事項
      • (1) 当該意見に係る監査の対象となつた財務諸表等の範囲
      • (2) 監査の対象となつた財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度連結財務諸表の場合には、連結会計年度。以下同じ。の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
    • ロ イ(2)に掲げる意見の根拠
    • ニ 監査上の主要な検討事項第22項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。
    • ホ その他の記載内容に関する事項第22項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。
    • ヘ 追記情報
    • ト 経営者及び監査役等監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会をいう。以下同じ。の責任
    • チ 監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任
    • リ 公認会計士法第25条第2項同法第16条の2第6項及び第34条の12第4項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により明示すべき利害関係
  • 二 中間監査報告書 次に掲げる事項
    • イ 中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の意見に関する次に掲げる事項
      • (1) 当該意見に係る中間監査の対象となつた中間財務諸表等の範囲
      • (2) 中間監査の対象となつた中間財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準に準拠して、当該中間財務諸表等に係る中間会計期間中間連結財務諸表の場合には、中間連結会計期間中間連結財務諸表規則第3条第2項に規定する中間連結会計期間をいう。。以下同じ。の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているかどうかについての意見
    • ロ イ(2)に掲げる意見の根拠
    • ニ 追記情報
    • ホ 経営者及び監査役等の責任
    • ヘ 中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任
    • ト 公認会計士法第25条第2項の規定により明示すべき利害関係
  • 三 四半期レビュー報告書 次に掲げる事項
    • イ 四半期レビューを実施した公認会計士又は監査法人の結論に関する次に掲げる事項
      • (1) 当該結論に係る四半期レビューの対象となつた四半期財務諸表等の範囲
      • (2) 四半期レビューの対象となつた四半期財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準に準拠して、当該四半期財務諸表等に係る四半期会計期間等四半期会計期間及び四半期財務諸表等規則第3条第6号に規定する四半期累計期間をいう。以下同じ。四半期連結財務諸表の場合には、四半期連結会計期間等同条第5号に規定する四半期連結会計期間及び同条第7号に規定する四半期連結累計期間をいう。。以下同じ。の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかつたかどうかについての結論
    • ロ イ(2)に掲げる結論の根拠
    • ニ 追記情報
    • ホ 経営者及び監査役等の責任
    • ヘ 四半期レビューを実施した公認会計士又は監査法人の責任
    • ト 公認会計士法第25条第2項の規定により明示すべき利害関係

2 法第5条第1項又は第24条第1項若しくは第3項の規定により有価証券の発行者が初めて提出する届出書又は有価証券報告書に含まれる指定国際会計基準連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この条において同じ。若しくは修正国際基準連結財務諸表規則第94条に規定する修正国際基準をいう。以下この条において同じ。に準拠して作成した連結財務諸表又は米国式連結財務諸表連結財務諸表規則第95条に規定する米国式連結財務諸表をいう。の監査を実施した公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書に、比較情報連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報に相当するものをいう。に関する事項を記載する場合には、前項第1号に定める事項に、当該連結財務諸表又は米国式連結財務諸表に係る連結会計年度の前連結会計年度に関する事項を含めて記載するものとする。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信