更新日:2022年9月2日

財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 第5条の2 監査証明に関する書類の財務局長等の受理

金融商品取引法施行令昭和40年政令第321号第39条第2項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、前条第1項に規定する監査概要書、中間監査概要書又は四半期レビュー概要書とする。

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