更新日:2022年9月2日

「監査証明府令ガイドライン」(「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」の取扱いに関する留意事項について) 5-1

府令第5条の規定により提出する監査概要書、中間監査概要書、四半期レビュー概要書並びにファンド及び信託財産に係る監査等概要書以下「監査概要書等」という。について、複数の被監査会社に係る監査概要書等をその提出期限ごとに一括して提出する場合には、一括して提出する各被監査会社の監査概要書を編綴して提出することに留意する。この場合において、同一の公認会計士、監査法人又は監査事務所その他適当な単位で一括して提出することができることに留意する。

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