更新日:2022年9月2日

「監査証明府令ガイドライン」(「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」の取扱いに関する留意事項について) 5-2

第1号様式記載上の注意(3)aの規定による監査責任者等の氏名の記載は、監査人が監査法人である場合において、監査証明が指定証明又は特定証明に係るものではないときは業務執行社員の氏名を記載し、監査証明が指定証明又は特定証明に係るものであるときは指定社員又は指定有限責任社員の氏名を記載することに留意する。なお、指定社員又は指定有限責任社員の中に業務を執行しない者がいる場合には、その旨を記載することを妨げない。

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