更新日:2022年9月2日

内部統制府令(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令) 第1条 適用の一般原則

金融商品取引法(以下「法」という。)第24条の4の4法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により提出される内部統制報告書の用語、様式及び作成方法は、この府令の定めるところによるものとし、この府令において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従うものとする。

2 法第193条の2第2項の規定による内部統制報告書の監査証明は、内部統制報告書の監査を実施した公認会計士公認会計士法昭和23年法律第103号第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。又は監査法人が作成する内部統制監査報告書により行うものとする。

3 前項の内部統制監査報告書は、この府令の定めるところによるもののほか、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査に関する基準及び慣行に従って実施された監査の結果に基づいて作成されなければならない。

4 金融庁組織令平成10年政令第392号第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する基準は、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準及び前項に規定する一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査に関する基準に該当するものとする。

金融商品取引法(以下「法」という。)第24条の4の4法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により提出される内部統制報告書の用語、様式及び作成方法は、この府令の定めるところによるものとし、この府令において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従うものとする。

2 法第193条の2第2項の規定による内部統制報告書の監査証明は、内部統制報告書の監査を実施した公認会計士公認会計士法昭和23年法律第103号第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。又は監査法人が作成する内部統制監査報告書により行うものとする。

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