更新日:2022年9月2日

内部統制府令ガイドライン(「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」の取扱いに関する留意事項について) 4-3

内部統制府令第1号様式記載上の注意(7)のc又は第2号様式記載上の注意(8)のcに規定する「財務報告に係る内部統制の評価手続の概要」には、会社の行った手続のうち、評価範囲内における統制上の要点財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点をいう。の選定など財務報告に係る内部統制の評価結果に重要な影響を及ぼす手続の概要を簡潔に記載することに留意する。

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