更新日:2022年9月2日

内部統制府令ガイドライン(「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」の取扱いに関する留意事項について) 6-2

内部統制府令第6条第1項第5号に規定する「明示すべき利害関係」の記載については、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第25条第2項及び公認会計士法施行規則(平成19年内閣府令第81号)第12条の規定により記載すべき内容を記載することに留意する。

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