令第2条の3第3号に規定する内閣府令で定める事項は、特定有価証券信託受益証券にあっては、次に掲げる事項とする。- 一 当該特定有価証券信託受益証券に係る信託財産に次に掲げる財産以外の財産が含まれないこと。
- イ 受託有価証券(令第2条の3第3号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)である特定有価証券
- ロ 特定有価証券に係る受取配当金、利息その他の給付金
- ハ 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)第127条の32第1項に規定する措置に要する費用に充てるための金銭その他の財産
- 二 当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券が同一種類の特定有価証券(特定有価証券の発行者が同一で、金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号。以下「定義府令」という。)第10条の2第1項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である特定有価証券をいい、次に掲げる要件の全てを満たすものを除く。)であること。
- イ 受託有価証券の発行者に適用される法令若しくは当該受託有価証券に係る定款、約款、規約、信託契約書若しくは組合契約書若しくはこれらに準ずる書類又は当該発行者の決定により当該受託有価証券に係る受託者が当該受託有価証券の所有者として当該発行者の発行する有価証券の割当てを受ける権利の対象となる有価証券(ロにおいて「割当有価証券」という。)であること。
- ロ 当該受託有価証券に係る信託の受益者による当該信託の受託者に対する割当有価証券の引受けの申込みの指図に基づき、当該受益者のために当該受託者が信託財産(信託法(平成18年法律第108号)第2条第3項に規定する信託財産をいう。)として所有する有価証券であること。
- 三 各受益権の内容が、各受託有価証券に係る権利の内容に応じて均等であること。
- 四 受益権の内容に含まれる受託有価証券に係る権利の行使手続及び当該受託有価証券の発行者による当該受託有価証券に係る通知、報告その他書類の送付に関する手続の受託者に対する通知方法が規定されていること。
- 五 受託有価証券に係る権利の内容と異なる内容の受益権が発行されないこと。