この府令(第9号の4に掲げる用語にあっては、次条第2号ロを除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。- 二 投資信託証券 次号及び第2号の3に掲げる有価証券をいう。
- 二の二 内国投資信託証券 次に掲げるものをいう。
- イ 内国投資信託受益証券(法第2条第1項第10号に掲げる投資信託の受益証券をいう。以下同じ。)
- ロ 内国投資証券(法第2条第1項第11号に掲げる投資証券、新投資口予約権証券(以下「新投資口予約権証券」という。)及び投資法人債券(以下「投資法人債券」という。)をいう。以下同じ。)
- 二の三 外国投資信託証券 次に掲げるものをいう。
- イ 外国投資信託受益証券(法第2条第1項第10号に掲げる外国投資信託の受益証券をいう。以下同じ。)
- ロ 外国投資証券(法第2条第1項第11号に掲げる外国投資証券をいう。以下同じ。)
- 三 資産流動化証券 次に掲げるものをいう。
- イ 内国資産流動化証券(特定内国資産流動化証券、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。以下「資産流動化法」という。)第2条第10項に規定する特定約束手形及び第8条第2号に掲げる有価証券をいう。以下同じ。)
- ロ 外国資産流動化証券(第8条第4号に掲げる有価証券をいう。以下同じ。)
- 三の二 特定内国資産流動化証券 法第2条第1項第4号及び第8号に掲げる有価証券をいう。
- 三の三 特定外国資産流動化証券 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、同項第4号及び第8号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。
- 三の四 資産信託流動化受益証券 次に掲げるものをいう。
- イ 内国資産信託流動化受益証券(法第2条第1項第13号に掲げる有価証券をいう。以下同じ。)
- ロ 外国資産信託流動化受益証券(法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、同項第13号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。以下同じ。)
- 四 信託受益証券 次に掲げるものをいう。
- イ 内国信託受益証券(法第2条第1項第14号に掲げる有価証券(第6号に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)
- ロ 外国信託受益証券(法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、同項第14号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。以下同じ。)
- 四の二 信託社債券 次に掲げるものをいう。
- イ 内国信託社債券(第8条第1号に掲げるものをいう。以下同じ。)
- ロ 外国信託社債券(第8条第3号に掲げるものをいう。以下同じ。)
- 四の三 抵当証券等 次に掲げるものをいう。
- イ 内国抵当証券(法第2条第1項第16号に掲げる有価証券をいう。以下同じ。)
- ロ 外国抵当証券(法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。以下同じ。)
- 四の四 外国貸付債権信託受益証券 法第2条第1項第18号に規定する有価証券をいう。
- 五 信託受益権 次に掲げるものをいう。
- ロ 外国信託受益権(法第2条第2項第2号に掲げる権利のうち法第3条第3号イ(2)に掲げる権利に該当するもの及び令第2条の13第9号に掲げる権利に該当するものをいう。以下同じ。)
- 五の二 内国有価証券投資事業権利等 法第2条第2項第3号及び第5号に掲げる権利のうち法第3条第3号イ(1)又は(2)に掲げる権利に該当するものをいう。
- 五の三 外国有価証券投資事業権利等 法第2条第2項第4号及び第6号に掲げる権利のうち法第3条第3号イ(2)に掲げる権利に該当するものをいう。
- 五の四 特定内国電子記録移転権利 令第2条の13第10号及び第12号に掲げる権利(法第2条第2項第5号に掲げる権利に該当するものに限る。)をいう。
- 五の五 特定外国電子記録移転権利 令第2条の13第11号及び第12号に掲げる権利(法第2条第2項第6号に掲げる権利に該当するものに限る。)をいう。
- 六の二 特定預託証券 第8条第7号に掲げる有価証券をいう。
- 七 内国特定有価証券 第2号の2、第3号イ、第3号の2、第3号の4イ、第4号イ、第4号の2イ、第4号の3イ、第5号イ、第5号の2及び第5号の4に掲げる有価証券並びに第6号及び第6号の2に掲げる有価証券(内国法人が発行者であるものに限る。)をいう。
- 八 外国特定有価証券 第2号の3、第3号ロ、第3号の3、第3号の4ロ、第4号ロ、第4号の2ロ、第4号の3ロ、第4号の4、第5号ロ、第5号の3及び第5号の5に掲げる有価証券並びに第6号及び第6号の2に掲げる有価証券(外国の者が発行者であるものに限る。)をいう。
- 九 ファンド 投資信託証券の発行者が当該投資信託証券の所有者のために主として有価証券、不動産その他の特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第1項に規定する特定資産をいう。)に対する投資として運用する財産をいう。
- 九の二 管理資産 資産流動化証券の発行者が当該資産流動化証券に係る債務の履行のために管理、運用又は処分を行う資産をいう。
- 九の三 特定信託財産 資産信託流動化受益証券に係る信託の受託者が当該資産信託流動化受益証券に係る金銭の分配のために管理、運用又は処分する財産をいう。
- 九の四 信託財産 信託受益証券、信託社債券、信託受益権及び外国貸付債権信託受益証券に係る信託財産をいう。
- 九の五 組合等財産 内国有価証券投資事業権利等若しくは外国有価証券投資事業権利等又は特定内国電子記録移転権利若しくは特定外国電子記録移転権利の発行者が当該内国有価証券投資事業権利等若しくは当該外国有価証券投資事業権利等又は当該特定内国電子記録移転権利若しくは当該特定外国電子記録移転権利に係る事業のために管理、運用又は処分する財産をいう。
- 十 有価証券の種類 法第2条第1項各号及び第2項各号に掲げる有価証券ごとに区分されたものをいう。この場合において同条第1項第17号に掲げる有価証券については、その性質の異なるごとに異なる種類とする。
- 十一 有価証券の募集 法第2条第3項に規定する有価証券の募集及び法第2条の3第4項に規定する特定組織再編成発行手続をいう。
- 十二 有価証券の売出し 法第2条第4項に規定する有価証券の売出し、法第4条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(法第2条第4項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。)、法第4条第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(法第2条第4項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。第4条の4において同じ。)及び法第2条の3第5項に規定する特定組織再編成交付手続をいう。
- 十三 発行者 法第2条第5項に規定する発行者をいう。
- 十五 目論見書 法第2条第10項に規定する目論見書であって特定有価証券に係るものをいう。
- 十六 有価証券通知書 法第4条第6項に規定する通知書であって特定有価証券に係るものをいう。
- 十七 有価証券届出書 法第5条第5項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第5条第1項の規定による届出書をいう。
- 十七の二 外国会社届出書 法第5条第8項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社届出書であって特定有価証券に係るものをいう。
- 十七の三 募集事項等記載書面 法第5条第10項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する募集事項等記載書面をいう。
- 十八 届出目論見書 法第13条第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による目論見書(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
- 十九 届出仮目論見書 法第13条第1項の規定による目論見書のうち、当該目論見書に係る特定有価証券の募集又は売出しに関し、法第4条第1項から第3項までの規定による届出が効力を生じる日前において使用するものをいう。
- 十九の二 発行登録目論見書 法第23条の12第2項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第13条第1項の規定による目論見書のうち、発行登録書又は訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したもの(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
- 十九の三 発行登録仮目論見書 法第23条の12第2項において準用する法第13条第1項の規定による目論見書のうち、発行登録書又は訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したものであって、かつ、法第23条の3第3項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録が効力を生じる日前において使用するものをいう。
- 十九の四 発行登録追補目論見書 法第23条の12第2項において準用する法第13条第1項の規定による目論見書のうち、発行登録追補書類に記載すべき内容を記載したものをいう。
- 十九の五 発行登録通知書 法第23条の8第4項(法第27条において準用する場合を含む。第18条の8において同じ。)において準用する法第4条第6項の規定による通知書であって特定有価証券に係るものをいう。
- 十九の六 発行登録書 法第23条の3第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録書であって特定有価証券に係るものをいう。
- 十九の八 発行登録追補書類 法第23条の8第1項(法第27条において準用する場合を含む。第18条の6において同じ。)に規定する発行登録追補書類であって特定有価証券に係るものをいう。
- 二十 有価証券報告書 法第24条第5項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第24条第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する有価証券報告書をいう。
- 二十の二 外国会社報告書 法第24条第8項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社報告書であって特定有価証券に係るものをいう。
- 二十一の二 外国会社半期報告書 法第24条の5第7項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社半期報告書であって特定有価証券に係るものをいう。
- 二十二の二 外国会社臨時報告書 法第24条の5第15項(法第27条において準用する場合を含む。第29条の2において同じ。)に規定する外国会社臨時報告書であって特定有価証券に係るものをいう。
- 二十二の三 自己株券買付状況報告書 法第24条の6第2項に規定する自己株券買付状況報告書であって特定有価証券に係るものをいう。
- 二十三 金融商品取引所 法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいい、本邦(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第1号に規定する本邦をいう。以下同じ。)以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。
- 二十四 金融商品取引業者 法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)をいう。
- 二十五 特定投資家向け売付け勧誘等 法第2条第6項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。
- 二十六 特定投資家向け有価証券 法第4条第3項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。
- 二十七 特定投資家向け取得勧誘 法第4条第3項第1号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。