更新日:2022年9月2日

特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第10条 有価証券届出書の記載内容等

法第5条第5項において準用する同条第1項の規定により有価証券届出書を提出しようとする特定有価証券の発行者は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書三通当該特定有価証券が資産信託流動化受益証券である場合において、当該資産信託流動化受益証券の発行者である原委託者定義府令第9条第2号に規定する原委託者をいう。以下同じ。の本店又は主たる事務所の所在地原委託者が個人である場合にあっては住所とし、原委託者が外国の者である場合にあっては前条第1項の規定により当該原委託者を代理する権限を有する者の住所とする。を管轄する財務局当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局。以下「原委託者管轄財務局等」という。が当該資産信託流動化受益証券の発行者である受託者の本店又は主たる事務所の所在地受託者が外国の者である場合には、前条第1項の規定により当該受託者を代理する権限を有する者の住所を管轄する財務局当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局。第22条第1項、第28条第1項及び第29条第2項において「受託者管轄財務局等」という。と異なるときは、当該異なる原委託者管轄財務局等の数に三を加えた通数を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

  • 一 内国投資信託受益証券 第4号様式
  • 二 外国投資信託受益証券 第4号の2様式
  • 三 内国投資証券 第4号の3様式
  • 四 外国投資証券 第4号の4様式
  • 五 内国資産流動化証券 第5号の2様式
  • 六 外国資産流動化証券 第5号の3様式
  • 七 内国資産信託流動化受益証券 第5号の4様式
  • 八 外国資産信託流動化受益証券 第5号の5様式
  • 九 内国信託受益証券、内国信託社債券及び内国信託受益権 第6号様式
  • 十 外国信託受益証券、外国信託社債券、外国信託受益権及び外国貸付債権信託受益証券 第6号の2様式
  • 十一 内国抵当証券 第6号の3様式
  • 十二 外国抵当証券 第6号の4様式
  • 十三 内国有価証券投資事業権利等及び特定内国電子記録移転権利 第6号の5様式
  • 十四 外国有価証券投資事業権利等及び特定外国電子記録移転権利 第6号の6様式
  • 十五 特定有価証券信託受益証券 当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、第1号から第12号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式
  • 十六 特定預託証券 当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第1号から第12号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式

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