更新日:2022年9月2日

特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第15条の2 届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項

法第13条第2項第1号イ(2)法第27条において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

  • 一 届出目論見書 次に掲げる事項
    • イ 当該届出目論見書に係る有価証券内国投資信託受益証券及び外国投資信託受益証券次号イ及び第16条の2第1項において「投資信託受益証券」という。に限る。の募集又は売出しに関し、法第4条第1項又は第2項の規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
    • ロ 当該届出目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第4条第1項から第3項までの規定による届出が行われている場合イに掲げる事項を記載している場合を除く。には、当該届出がその効力を生じている旨
    • ハ 法第13条第2項第2号法第27条において準用する場合を含む。に定める事項に関する内容を記載した目論見書次条第1項第1号ロにおいて「詳細情報を記載した目論見書」という。は投資者の請求により交付される旨及び請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨
    • ニ 当該特定有価証券が外国通貨又は暗号資産をもって表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号資産の価値の変動により影響を受けることがある旨
    • ホ 当該特定有価証券が外国貸付債権信託受益証券又は内国信託受益証券若しくは内国信託受益権のうち外国貸付債権信託受益証券に類する性質を有するものである場合であって元本の保証が行われていない場合には、その旨
    • ヘ 法第13条第3項法第27条において準用する場合を含む。の適用を受ける場合には、内国投資証券にあっては第12条第1項第3号ハからホまでに掲げる書類に記載された事項、外国投資証券にあっては同項第7号ハ及びニに掲げる書類に記載された事項
  • 二 届出仮目論見書 次に掲げる事項
    • イ 当該届出仮目論見書に係る有価証券投資信託受益証券に限る。の募集又は売出しに関し、法第4条第1項又は第2項の規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無当該効力が生じていない場合においては、当該届出仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨を含む。を確認する方法
    • ロ 当該届出仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第4条第1項から第3項までの規定による届出が行われている場合イに掲げる事項を記載している場合を除く。には、当該届出をした日及び当該届出の効力が生じていない旨
    • ハ 当該届出仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨
    • ニ 前号ハからヘまでに掲げる事項

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