更新日:2022年9月2日

特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第18条の10 発行登録目論見書等の特記事項

特定有価証券に係る法第23条の12第2項において読み替えて準用する法第13条第2項本文法第27条において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

  • 一 発行登録目論見書 次に掲げる事項
    • イ 当該発行登録目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第23条の3第1項の規定による発行登録がその効力を生じている旨
    • ロ 当該発行登録目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨
    • ハ 当該特定有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、発行登録追補目論見書を交付する旨
    • ニ 当該特定有価証券が外国通貨又は暗号資産をもって表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号資産の価値の変動により影響を受けることがある旨
    • ホ 当該発行登録目論見書に係る発行登録書の提出者が法第5条第5項において準用する同条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面に記載された事項
    • ヘ 当該発行登録書又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書のうち、直近のものの提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載されている場合を除く。における当該重要な事実の内容
      • (1) 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。
      • (2) 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
    • ト 投資法人又は外国投資法人の目的及び基本的性格並びに主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面に記載された事項
  • 二 発行登録仮目論見書 次に掲げる事項
    • イ 当該発行登録仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第23条の3第1項の規定による発行登録がその効力を生じていない旨
    • ロ 当該発行登録仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨
    • ハ 前号ハからトまでに掲げる事項
  • 三 発行登録追補目論見書 次に掲げる事項
    • イ 当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。における当該重要な事実の内容
      • (1) 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。
      • (2) 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
    • ロ 第1号ニからトまでに掲げる事項

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